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2020年10月22日

和歌山県ごみの散乱防止に関する条例の罰則規定が10月1日に施行されました。

和歌山県では、県土全体の広域的な環境の保全、また将来にわたり県民にとって健康で文化的な生活を構築していくため、「和歌山県ごみの散乱防止に関する条例」を制定し、10月1日から罰則規定も含め、全面的に施行しました。

罰則規定は、不法投棄等みだりにごみを捨てることに対する取り締まり強化を目的に、違法なごみ捨て行為を行った人に対して、その場でごみを回収するように命令でき、それに従わなかった場合の過料の徴収を行うものです。


全面施行日当日の10月1日には、県庁正面玄関でパトロール出発式を行い、環境監視員らパトロール員は決意を新たに監視パトロールに向かいました。
監視パトロールでは、路上喫煙に伴う吸い殻のポイ捨てが多い状況でした。これらも違反行為であることを十分に認識していただきたいです。

ごみの散乱を「しない」「させない」「許さない」を合言葉に、県民一丸でもっともっときれいな和歌山を作りましょう!

和歌山県ごみの散乱防止に関する条例の罰則規定が10月1日に施行されました。和歌山県ごみの散乱防止に関する条例の罰則規定が10月1日に施行されました。

(文責:循環型社会推進課 谷上)

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Posted by 広報課県民情報班 at 12:02│Comments(0)広報一般
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