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2020年04月20日

「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」を施行しました。

 和歌山県では、県民の皆さんとともに様々な施策に取り組んできた結果、部落差別は解消へと向かっています。しかしながら、今もなお、結婚などに際して同和地区かどうかを問い合わせる行為や、インターネット上に誹謗中傷や同和地区を忌避する書き込みなどの部落差別が発生しています。
 このような状況を踏まえ、令和2年3月24日から本条例を施行し、行政、県民、事業者等が一体となって、部落差別の解消を推進して部落差別のない社会を実現することを目指しています。
 和歌山県では、引き続き、部落差別の解消のための教育・啓発や、県民の皆さんからの相談への対応などに取り組んでいきます。
 県民の皆さんも、条例の趣旨をご理解いただき、部落差別は許されないものであるといった認識のもと、全ての県民の人権が尊重される豊かな社会を実現しましょう!!

 ◆人権全般・同和問題(部落差別)に関する相談窓口
  ・(公財)和歌山県人権啓発センター
   月~金曜 9:00~16:00 TEL:073-421-7830
  ・県庁人権局
   月~金曜 9:00~17:45 TEL:073-441-2563
  ※各振興局総務県民課でも実施しています。

 ◆条例の詳細等については、下記URLをご覧ください。
   URL:https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/021400/d00203694.html

部落差別解消推進条例

(文責:人権政策課 佐伯 友希)
    

  
Posted by ピンク・ゆん at 18:10Comments(0)広報一般県の施策